平成15年4月1日より法律が大きく変わり、司法書士は、簡易裁判所管轄事件の訴訟代理人として、弁護士と同じ裁判活動ができるようになりました。
質の向上をはかるためにも、司法書士会が実施する研修修了が条件が付いています。
その他にも、裁判所、検察庁、法務局などに提出する書類の作成を行うこともでき、今後司法書士には、この分野の活躍が期待されます。
多くの人は、裁判など自分には関係ないだろうと思って過ごしています。
実際裁判に関係なく人生を送る人が多いですが、しかし人生には何が起こるかわかりませんし、日本人もアメリカ同様自分の権利をそれぞれが強く主張する時代になりました。
一般的に日本人は、自分の権利があってもあの事情、この事情を考えればそんなに自分の権利を主張しないという、日本人独特の考えというか良さがありましたが、時代は変わって自分の権利を100%も200%も主張する人が多くなれば、人のいい人は、泣き寝入りということにもなってきます。
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でも、泣き寝入りも切ないものですから、そんなときに法律の力を借りる必要が出てきます。
幸い司法書士も、簡易裁判所管轄事件の訴訟代理人として、弁護士と同じ裁判活動ができるようになりました。
弁護士より安い費用で、弁護士と同等の仕事がしてもらえるのですから、依頼者にとっては得と言えます。
損をして泣き寝入りの人生を送らないためにも、法律の専門家の司法書士の力を借りる事をお勧めします。
司法書士事務所を梅田で開いている先生もたくさんいます。
なにか困ったことがあったら 相談してみてください。